モーリシャスは所得税法1995年(Income Tax Act 1995)に基づき、税務上の居住資格を有する全ての会社の課税所得に対して15%の一律法人所得税を課しています。この単一の一律税率は、収益がモーリシャスから生じるものか外国源泉のものかに関わらず適用され、業種や会社の種別によって見出し税率が異なることはありません。グローバル・ビジネス・カンパニー(GBC)については、2019年に導入された部分免税制度により、GBCが適用される経済的実体要件を満たし、かつ収益がモーリシャス国内の活動から生じるものでない場合に、外国配当、利息、ロイヤルティ、株式売却益、その他の特定の収益を含む特定カテゴリーの外国源泉収益に対して80%の免税が提供される場合があります。これにより、個々の状況を条件として、適格収益に対する実効税率が3%程度となる可能性があります。モーリシャスは株式、不動産、その他の資産の処分に対するキャピタルゲイン税を課しません。非居住株主に支払われる配当には源泉徴収税が課されません。非居住者への利息およびロイヤルティには源泉徴収税が課されますが、適用される租税条約の下で軽減される場合があります。弊社の税務コンプライアンス・チームは、モーリシャス歳入庁(MRA)への年次法人所得税申告書の作成・提出、前払税(APT)の分割払いの計算、MRAへの査定および照会に関する対応の管理、および法の範囲内で税負担を最小化するための積極的な助言を提供します。.
モーリシャスにおける法人税の主な特徴
15%の一律法人税率
モーリシャスは所得税法1995年に基づき、全ての居住会社に対して15%の一律法人所得税率を適用します。累進税率、付加税、業種特有の税率はなく、税制は簡明で予測可能です。
GBCへの部分免税
経済的実体要件を満たすGBCは、適格外国源泉収益(外国配当、利息、ロイヤルティ、株式売却益、その他の特定カテゴリー)に対して80%の部分免税を申請することができ、適格収益に対する実効税率が3%程度となる可能性があります。個々の状況とコンプライアンス要件が適用されます。
キャピタルゲイン税の非課税
モーリシャスは株式、不動産、その他の資産の処分に対するキャピタルゲイン税を課しません。これは持株・投資構造、プライベート・エクイティ・ビークル、ポートフォリオのイグジットで利益を実現する投資家にとって重要な優位性となります。
対外配当への源泉徴収税の非課税
モーリシャスの会社が非居住株主に支払う配当には源泉徴収税が課されません。これにより、モーリシャスは国際的なグループ構造内での配当フローの効率的な経由地となります。
対内収益へのDTAの恩恵
モーリシャスの会社は、租税条約締結国から受け取る配当、利息、ロイヤルティを含む収益に対して軽減された源泉徴収税率の恩恵を受けることができ、国境を越えた収益フローの全体的な税コストを削減します。
前払税(APT)
課税所得が規定の閾値を超える会社は、年間を通じて四半期ごとにAPTの分割払いを行うことが義務付けられています。弊社はAPTの義務を計算し、利息の発生を避けるためにタイムリーな支払いを管理します。
相続税、遺産税、贈与税の非課税
モーリシャスは相続税、遺産税、贈与税を課しません。これにより、財産移転と相続計画を目的とするモーリシャスの構造体の魅力がさらに高まります。
富裕税・純資産税の非課税
モーリシャスには富裕税、純資産税、または株式移転に対する印紙税がなく、持株・投資構造に対する税負担をさらに簡素化します。
MRAへのコンプライアンスと対応
弊社はモーリシャス歳入庁(MRA)との全ての対応を管理します。税務申告書の提出、APTの支払、査定・照会への対応、適切な場合の異議申し立てを通じて、税務当局との適時かつ正確なコミュニケーションを確保します。
年度末の税務プランニング
会計年度末前の期間に、エンティティの税務上のポジションを確認し、利用可能な控除と免税を特定し、モーリシャスの法律の枠組みの中で税負担を最適化するための正当な年度末プランニングの機会について助言を提供します。
モーリシャスにおける法人税の管理手順
収益の分類と税務評価
全ての収益の流れを確認し、種別と発生源(モーリシャス源泉、外国源泉、部分免税の対象、またはDTAの対象)によって分類し、各収益カテゴリーに適用される税務上の取り扱いを確定します。
部分免税の分析
GBCに対して、各収益カテゴリーに対する80%の部分免税の適格性を評価し、経済的実体要件が満たされていること、および収益が所得税法1995年に定められた適格カテゴリーに該当することを確認します。
控除・税額控除の確認
全ての利用可能な控除(営業費用、資本控除、繰越損失)を特定し、法律の範囲内で最低限の課税所得を達成するために税務申告書において適切に請求されるよう確保します。
税務申告書の作成
監査済み財務諸表に基づき、正しい税務上の取り扱い、免税、DTAポジションを適用した年次法人所得税申告書を作成します。申告書は提出前に資格を持つ税務専門家によって審査・承認されます。
MRAへの申告
法定期限(通常、会計年度末後6ヶ月以内)までに完成した税務申告書をモーリシャス歳入庁(MRA)に提出し、記録のために受領確認を取得します。
APTの計算と支払
四半期ごとの前払税(APT)の義務を計算し、支払指示を作成し、利息の発生を避けるために各四半期の期限までに確実に支払いが行われるよう管理します。年度末にAPTの支払と年次税負担を照合します。
MRAの照会・査定への対応
税務申告書提出後にMRAから寄せられる照会や査定に対応し、証拠で裏付けられた詳細な回答を作成します。MRAの査定に異議がある場合は、異議申し立てまたは不服申し立ての妥当性についての助言を行います。
法改正のモニタリングと助言
クライアントの税務上のポジションに影響する可能性のあるモーリシャス税法、MRAガイダンス、OECDの動向の変化をモニタリングし、構造、申告、またはコンプライアンス手続きに必要な変更についてのタイムリーな助言を提供します。
モーリシャスにおける法人税の要件
- 監査済み年次財務諸表(損益計算書、貸借対照表、注記)
- 発生源(モーリシャス源泉と外国源泉)および種別別の収益の詳細な内訳
- 部分免税の適格性の証拠(経済的実体の証拠、収益カテゴリーの分析)
- 外国で支払われた税金の詳細と取引相手法域の税務居住証明書
- 全ての関連者間取引の概要と移転価格税制の書類
- 資本取引の詳細(資産の処分、株式の売却、不動産取引)
- 年間中に支払われた前払税(APT)分割払いの記録
- MRAとの往来書類、査定、未解決の税務問題の詳細
- 前期から繰り越された税務上の損失の詳細
- エンティティのMRA税務ファイル番号と現在の税務年度末の詳細
モーリシャスにおける法人税の概算費用
| 項目 | 概算範囲 |
|---|---|
| 年次法人税申告書の作成と提出 | USD 800 – 2,500 |
| 部分免税の分析と書類作成 | USD 500 – 1,500 |
| APTの計算と支払管理(年次) | USD 400 – 800 |
| MRA照会/査定への対応 | USD 500 – 2,000(事案ごと) |
| 年度末税務プランニング・アドバイザリー | USD 500 – 1,500 |
| VAT申告書の作成と提出(該当する場合) | USD 200 – 600(申告ごと) |
Frequently Asked Questions About モーリシャスの法人税務サービス
GBCの実効税率はどのくらいですか?
所得税法1995年に基づく見出し法人税率は15%です。適格な外国源泉収益のカテゴリーに対して80%の部分免税を受ける資格のあるGBCは、その適格収益に対して3%程度の実効税率を達成できる場合があります。実際の実効税率は収益の構成、適格収益の割合、および全ての経済的実体要件が満たされているかどうかによって異なります。各エンティティの具体的なポジションに関する専門的な助言が不可欠です。
モーリシャスはキャピタルゲインに課税しますか?
いいえ。モーリシャスはキャピタルゲイン税を課しません。株式、不動産、その他の資本資産の処分による利益は一般的にモーリシャスでの所得税の対象となりません。これにより、定期的な収益ではなく主に資本増価によってリターンが生み出される投資に対して、モーリシャスは魅力的な持株法域となっています。
法人税申告書の提出期限はいつですか?
法人所得税申告書は一般的に会計年度末後6ヶ月以内に提出期限があります。6月末決算のGBCの場合、申告期限は12月31日です。12月末決算の会社の場合、翌年の6月30日が申告期限です。弊社は全クライアントの申告期限を管理し、期限内に申告書を提出します。
前払税(APT)とは何ですか?
前払税(APT)は、課税所得が規定の閾値を超える会社が年次申告書の提出を待つのではなく、年間を通じて推定税を支払わなければならない四半期払いの制度です。APTは四半期ごとに支払われ、最終的な年次税負担と照合されます。弊社はAPTを計算し、利息の発生を避けるために四半期ごとの支払いを管理します。
外国子会社からの配当収益はモーリシャスで課税されますか?
モーリシャスのGBCが受け取る外国配当は、経済的実体要件を条件として、所得税法1995年に基づく80%の部分免税の対象となる場合があります。これは適格な外国配当の20%のみが課税所得に含まれ、その配当に対して3%程度の実効税率となる可能性があることを意味します。具体的な取り扱いは個々の状況によって異なり、専門的な助言をお勧めします。
モーリシャスには業種特有の税制優遇措置がありますか?
はい。モーリシャスは所得税法1995年およびその他の法律に基づき、製造業企業、フリーポート事業者、ホスピタリティ業界の企業、投資ディーラーなどへの優遇措置を含む様々な業種特有の税制優遇措置を提供しています。弊社は年次税務審査の一環として、利用可能な優遇措置の適格性を評価します。
モーリシャスにはVAT(付加価値税)がありますか?
はい。モーリシャスは物品およびサービスの供給に対して15%の標準税率でVATを課しています。課税売上高が登録閾値を超える会社はMRAにVAT登録を行い、定期的なVAT申告書を提出しなければなりません。国際ビジネスのみを行うほとんどのGBCはその活動に対してVATの対象となりません。弊社は各エンティティのVAT登録要件について助言を提供します。
MRAが税務査定を行った場合はどうなりますか?
MRAが提出された税務申告書と異なる査定を行った場合、弊社は査定を確認し、異議申し立ての妥当性について助言し、詳細な回答を作成し、適切な場合はMRAへの正式な異議申し立てまたは査定審査委員会への不服申し立てを行います。弊社は紛争解決プロセス全体を通じてクライアントを代理します。