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Aerial view of Mauritius coastline
移転価格

モーリシャスの移転価格サービス

関連当事者取引文書作成・機能分析・OECD移転価格ガイドラインへの専門的対応。

モーリシャスの移転価格税制規則は、親会社と子会社の間、グループ内の兄弟会社間、または会社とその株主の間に関わらず、関連者間の取引が独立当事者間原則(アームズ・レングス原則)に従って行われることを要求します。アームズ・レングス原則とは、取引の条件が、比較可能な状況において独立した当事者が合意するであろう条件と一致していることを意味します。モーリシャスの移転価格税制フレームワークはOECDの移転価格ガイドラインおよびBEPS行動計画に沿っており、1995年所得税法に基づいてモーリシャス歳入庁(MRA)によって管理されています。規定された閾値を超える関連者間取引を行う法人は、同時期の移転価格文書を維持することが求められ、モーリシャスのBEPS行動13のコミットメントの一環として国別報告書の作成が求められる場合があります。MRAは、関連者間取引がアームズ・レングス原則に従って行われていないと判断した場合、移転価格の調整を行う権限を有しており、追加的な課税処分、ペナルティ、および相手方管轄地域で対応する調整が行われない場合には二重課税が生じる可能性があります。当社の移転価格チームは、機能分析、商業データベースを使用したベンチマーク調査、移転価格ポリシーの設計、マスターファイルおよびローカルファイルの作成、移転価格紛争における代理および事前確認制度(APA)申請を含む、包括的な顧問、文書作成、およびコンプライアンスサービスを提供します。.

モーリシャスにおける移転価格税制の主要な特徴

OECDに準拠したフレームワーク

モーリシャスの移転価格税制規則はOECDの移転価格ガイドラインに沿っており、広く認知された国際的に一貫したフレームワークを提供します。モーリシャスはまた、国際グループに対する国別報告書を含むBEPS最低基準へのコミットメントも果たしています。

アームズ・レングス分析

グループ内融資、管理費用、ロイヤルティ、サービス料金、および物品取引を含む、すべての重要な関連者間取引について、各取引タイプに最も適したOECD承認の手法を適用した詳細なアームズ・レングス分析を実施します。

ベンチマーク調査

商業データベース(Bureau van Dijk、Bloomberg等)を使用したベンチマーク調査を実施し、関連者間取引のアームズ・レングスレンジを確定します。比較可能な取引または会社を選定し、適切な比較可能性の調整を適用します。

移転価格ポリシーの設計

商業的に合理的で、グループ全体に一貫して適用され、監査において弁護可能な、グループレベルの移転価格ポリシーを設計します。ポリシーは、手法、根拠、およびアームズ・レングスの正当性の明確な文書化とともに、すべての重要な取引タイプをカバーします。

マスターファイルおよびローカルファイルの作成

グループのグローバルビジネス、資金フロー、および移転価格ポリシーを説明するOECD BEPS行動13準拠のマスターファイルと、モーリシャス固有の関連者間取引を詳細に文書化するローカルファイルを作成し、年次で更新します。

国別報告書

国別報告書(CbCR)義務の収益閾値を満たす多国籍企業グループについて、OECD BEPS行動13およびモーリシャスの実施規制に準拠した国別報告書の作成を支援します。

事前確認制度(APA)の申請

重要な取引の移転価格税制上の取り扱いについて確実性が望まれる場合、MRAとの事前確認制度(APA)の申請を支援し、一定期間にわたる特定の取引タイプについて事前に合意されたアームズ・レングスの条件を提供します。

移転価格税制調査への対応

MRAによる移転価格税制調査および紛争においてクライアントの代理を務め、詳細な技術的回答、裏付けとなる文書、および検討中の関連者間取引のアームズ・レングス性を弁護するための経済分析を準備します。

会社間契約書のレビュー

既存の会社間契約書をレビューし、当事者の実際の行動を正確に反映しているか、採用された移転価格ポジションを十分に裏付けているか、およびモーリシャスの文書要件とOECD基準に準拠しているかを確認します。

年次文書の更新

移転価格文書は同時期のものであり、現在の取引および市場状況を反映するために毎年更新される必要があります。当社は年次更新サイクルを管理し、毎年ベンチマーク分析を更新し、文書ファイルを更新します。

モーリシャスにおける移転価格税制の管理方法

1

取引のスコーピングとリスク評価

国境を越えた取引と国内取引の両方を含む、すべての関連者間取引を特定し、各取引に関連する移転価格リスクを評価して、高額、高リスク、または複雑な取引の文書化を優先します。

2

機能分析

各関連者間取引の各当事者が担う機能、使用する資産、および引き受けるリスクを文書化する詳細な機能分析を実施します。この分析は、最も適切な移転価格手法の選択の基礎となります。

3

手法の選択

機能分析および信頼性の高い比較可能データの利用可能性に基づき、各取引タイプに最も適したOECDの移転価格手法(CUP、再販売価格法、原価基準法、TNMMまたは利益分割法)を選択します。

4

ベンチマーク調査

商業データベースを使用したベンチマーク調査を実施し、比較可能な取引または会社を特定し、適切な比較可能性の調整を適用して、分析対象の取引のアームズ・レングスレンジを確定します。

5

ポリシーと価格の確認

実際の関連者間価格がアームズ・レングスレンジ内に収まっていることを確認し、年度末前にレンジ外の取引を準拠した状態にするために必要な調整についてアドバイスします。

6

文書の作成

モーリシャスの規制およびOECD BEPS行動13の基準に準拠した、移転価格文書(マスターファイル、ローカルファイル、および必要な国別報告書)を作成します。

7

年次レビューと更新

移転価格文書を年次でレビューおよび更新し、現在の市場状況を反映するようにベンチマーク分析を更新し、グループ構造またはビジネスモデルの変更に応じて機能分析を更新し、価格がアームズ・レングスであることを確認します。

8

調査と紛争のサポート

MRAによる移転価格税制調査が発生した場合、詳細な技術的回答を準備し、裏付けとなる文書を整理し、関連者間取引のアームズ・レングス性を弁護するためにMRAとの協議においてクライアントを代理します。

モーリシャスにおける移転価格税制の要件

  • タイプ、金額、通貨、および取引相手別のすべての関連者間取引の完全なリスト
  • すべての関連者とその管轄地域を特定するグループ組織図
  • すべての重要な関連者間取引に関する既存の会社間契約書
  • 現在および過去の期間における関連するすべてのグループ法人の財務諸表
  • 機能分析インプット:各法人の機能、資産、リスクの説明
  • グループのグローバルバリューチェーンの詳細と主要な機能とリスクの所在地
  • 過年度の移転価格文書(ある場合)
  • 過去の期間におけるMRAの移転価格照会または調整の詳細
  • モーリシャスのポジションに影響を与える可能性がある他の管轄地域でのAPAや税務判断の詳細
  • 国別報告書義務を評価するためのグループ収益数値

モーリシャスにおける移転価格税制の概算費用

移転価格税制の費用は、取引の数と複雑さ、必要な文書の範囲、およびベンチマーク調査が必要かどうかによって異なります。個別のお見積りについてはお問い合わせください。
項目 概算範囲
移転価格リスク評価およびスコーピング USD 1,000 〜 3,000
ベンチマーク調査(取引タイプごと) USD 2,000 〜 6,000
ローカルファイルの作成 USD 2,500 〜 7,000
マスターファイルの作成 USD 3,000 〜 8,000
国別報告書の作成 USD 2,000 〜 5,000
年次文書の更新 USD 1,500 〜 4,000

Frequently Asked Questions About モーリシャスの移転価格サービス

モーリシャスのどの法人が移転価格文書を必要としますか?

1995年所得税法に基づき規定された閾値を超える関連者間取引を有するモーリシャス法人は、同時期の移転価格文書を維持することが求められます。FSCとMRAが国際的な構造に注目していることを踏まえ、国境を越えた関連者間取引を有するGBCは、規模に関わらず、ベストプラクティスとして常に文書を作成することを推奨します。

MRAはどのような移転価格手法を認めていますか?

モーリシャスはOECDが認めた手法に従います:比較非支配価格(CUP)、再販売価格法、原価基準法、取引単位営業利益法(TNMM)、および利益分割法です。最も適切な手法は、取引の性質、比較可能データの利用可能性、および機能分析によって異なります。当社は各特定の取引タイプに対して最も信頼性の高い手法を選択します。

MRAは移転価格を調整できますか?

はい。MRAは1995年所得税法に基づき、関連者間取引がアームズ・レングス原則に従って行われていないと判断した場合、移転価格の調整を行う権限を有しています。このような調整は、モーリシャスでの追加的な課税処分、ペナルティ、および利息をもたらす可能性があります。取引相手の管轄地域で対応する調整が行われない場合、二重課税が生じる可能性があります。適切な同時期の文書化は、不当な調整に対する最善の防御策です。

国別報告書とは何ですか?

国別報告書(CbCR)は、規定された閾値を超える連結グループ収益を有する大規模多国籍企業グループに対してOECD BEPS行動13に基づき求められる文書です。これは、グループが世界のどこで所得を稼ぎ、税金を支払い、従業員と資産を有しているかについての概要を税務当局に提供します。モーリシャスは適格なグループに対するCbCR義務を実施しています。

事前確認制度(APA)は移転価格に対する確実性を提供できますか?

はい。APAは、納税者とMRAとの間で、一定期間の特定の取引に適用される移転価格手法に関する合意です。合意されると、合意された条件が満たされる限り、MRAが対象取引の価格設定を争わないという確実性が納税者に提供されます。APAは、重大な不確実性が存在する高額または複雑な取引において特に価値があります。

グループ内融資は移転価格税制規則を遵守する必要がありますか?

はい。グループ内融資はアームズ・レングスの利率で実行される必要があります。関連者間融資の利率は、借り手の信用力、融資通貨、融資期間、および提供される担保を考慮した場合に、独立した貸し手が借り手に課すであろう条件を反映する必要があります。当社はグループ内ファイナンスの取り決めに対するアームズ・レングスの利率レンジを確定するためのベンチマーク分析を実施します。

文書の保管期間はどのくらいですか?

移転価格文書および裏付けとなる記録は、MRAの1995年所得税法に基づく一般的な文書保管要件に沿って、関連する税務申告書の提出日から少なくとも5年間保管する必要があります。当社は、MRAが評価を実施するか関連期間を調査する可能性のある期間全体にわたって文書を保管することをクライアントにアドバイスします。

モーリシャスは移転価格税制に関して他の管轄地域とどのように連携していますか?

モーリシャスは、国際税務協力および情報の自動的交換に関するOECDのフレームワークに参加しています。税務事項における相互行政支援に関する多国間条約に基づき、MRAは他の税務当局と情報を共有できます。モーリシャスで申告された国別報告書は条約パートナーと自動的に交換されます。適用される租税条約に基づく相互協議手続(MAP)は、移転価格調整から生じる二重課税を解決するメカニズムを提供します。

本ウェブサイトの情報は一般的な参考目的のみであり、法律・税務・財務上のアドバイスを構成するものではありません。状況はそれぞれ異なります。いかなる判断を下される前に、資格を持つ専門家へのご相談をお勧めします。