モーリシャスは国際的な持株会社ストラクチャーとして世界で最も確立され、広く使用されている管轄地の一つです。広範な租税条約ネットワーク(45カ国以上をカバー)、キャピタルゲイン税なし、非居住者株主への配当への源泉徴収税なし、適格外国源泉所得に対する部分免除制度、FSCが監督する近代的な法律体制の組み合わせにより、モーリシャスはアフリカ、アジア、その他の地域への投資をストラクチャリングする投資家にとって説得力のある選択肢となっています。モーリシャスの持株会社は通常、金融サービス法2007と会社法2001のもとでグローバル・ビジネス・カンパニー(GBC)としてストラクチャリングされます。GBCは子会社の株式、債務証書、知的財産、不動産、その他の資産を保有できます。子会社からの配当、利子、ロイヤリティを含む所得は、適用される租税条約のもとで源泉徴収税の軽減の恩恵を受けられる可能性があり、適格な外国源泉所得は経済的実体条件の充足と個人の状況に応じてモーリシャス税制のもとで80%の部分免除の追加恩恵を受けられる場合があります。租税条約へのアクセスが不要なストラクチャーについては、オーソライズド・カンパニー(AC)がコスト効率の高い持株ビークルとして機能できます。COMESA、SADC、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)へのモーリシャスの加盟と、アフリカとアジアの間の戦略的な地理的位置は、アフリカ大陸への投資の流入・流出にとっての最優先のゲートウェイとしての地位を強化しています。モーリシャスの持株会社ストラクチャーは、世界中のプライベート・エクイティファンド、政府系ファンド、多国籍企業、ファミリーオフィス、個人投資家が活用しています。.
モーリシャスにおける持株会社の主な特徴
45以上の租税条約へのアクセス
GBC持株会社は、実体要件と個人の状況に応じて、条約締結国の子会社から受け取る配当、利子、ロイヤリティに対する源泉徴収税を軽減するモーリシャスの45以上の租税条約ネットワークに基づく条約上の優遇措置を申請できます。
キャピタルゲイン税なし
モーリシャスでは株式、有価証券、その他の投資資産の処分に対してキャピタルゲイン税を課しません。これは、投資の出口、子会社の売却、または長期的な資本増価の実現を計画している持株会社にとって重大な優位性です。
対外配当への源泉徴収税なし
モーリシャスの持株会社が非居住者の株主に支払う配当はモーリシャスの源泉徴収税の対象となりません。これにより、最終的な実質的受益者または親エンティティへの上方への効率的な利益送還が可能となります。
外国源泉所得に対する部分免除
GBCが受け取る適格外国源泉所得(外国配当、利子、ロイヤリティ、特定の証券売却益など)は、実体要件と個人の状況に応じて80%の部分免除の恩恵を受けられる可能性があり、実効税率が引き下げられる場合があります。
柔軟な資産保有
モーリシャスの持株会社は、子会社の株式、株主ローン、知的財産、不動産、金融商品、その他の投資など、幅広い資産を1つの適切に統治された法人エンティティの中に保有できます。
アフリカ・アジアのゲートウェイ
モーリシャスは主要アフリカ経済およびインド、中国などの主要アジア市場との租税条約を有しています。COMESA、SADC、AfCFTAへの加盟は、アフリカ市場を対象とした投資ストラクチャーに追加のコンテキストを提供し、モーリシャスをアフリカ最優先の持株管轄地としています。
FSC監督と国際的な信頼性
FSCのライセンスと監督は、モーリシャスの持株会社に対して機関投資家、共同投資家、貸し手、取引相手国の税務当局に認められた規制上の信頼性を提供し、銀行関係と投資協定をサポートします。
IPの保有とロイヤリティのストラクチャリング
モーリシャスの持株会社は知的財産の保有と子会社からのロイヤリティ収入の受取に活用されています。適用される租税条約の規定により、実体要件、源泉国の租税回避防止規定、個人の状況に従い、条約締結国から受け取るロイヤリティに対する源泉徴収税が軽減される場合があります。
債務保有と利子収入
モーリシャスの持株会社は一般的に子会社への株主ローンの供与と利子収入の受取を行います。適用される租税条約の規定により、実体要件と個人の状況に従い、条約締結国から受け取る利子に対する源泉徴収税が軽減される場合があります。
相続・資産承継計画
高資産純資産の個人は、世界の資産を一元管理し、世代間の資産移転を促進し、複数の管轄地にわたる相続・資産承継計画を管理するために、モーリシャスの信託または財団と組み合わせたモーリシャスの持株会社を活用します。
モーリシャスでの持株会社の設立方法
グループ構造分析とストラクチャリング・アドバイス
お客様の既存のグループ構造、投資ポートフォリオ、目標を分析します。GBCとACのどちらが適切か、グループ内での持株会社の位置づけ、既存の資産や子会社の取扱いを含む最適な持株体制をご提案します。
租税条約分析と税務計画
モーリシャスと関係する取引相手国との間の適用される租税条約を確認し、配当、利子、ロイヤリティに対する潜在的な源泉徴収税の軽減を特定します。実体要件および適用される租税回避防止規定に沿って収入フローをストラクチャリングします。
KYCとデューデリジェンスの収集
すべての実質的受益者、株主、取締役のKYC書類を収集・検証します。複雑なグループ構造を持つ持株会社については、所有権チェーン内のすべてのエンティティに対して強化されたデューデリジェンスを実施します。
GBCの設立とFSCライセンス申請
詳細な事業計画書、グループ構造図、実体措置を含むFSCライセンス申請書とともに、持株会社をGBCとして設立します。すべてのFSCとの書類の対応を管理し、照会に迅速に回答します。
実体措置の確立
持株GBCのための実体要件を確立します。物理的な登録事務所、有資格現地スタッフまたは管理サービス、モーリシャスでの定期的な取締役会、適切な運営支出。MRAからの税務居住者証明書の取得に向けてストラクチャーを準備します。
投資の移転と資産のストラクチャリング
関係する取引相手国での法律・税務アドバイスの調整を含め、既存の投資や株式保有をモーリシャスの持株会社に移転し、移転が効率的に実行されるようサポートします。
銀行口座の開設
配当、利子、ロイヤリティ、その他の持株収入を受け取るための法人銀行口座を開設します。予想取引量と通貨要件に適した銀行を選定し、包括的なKYCパッケージを準備します。
継続的な管理とコンプライアンス
持株ストラクチャーを継続的に良好な状態に維持するため、登録代理人、コーポレート・セクレタリー、会計、年次FSC申告、所得税申告書、CRS/FATCA報告、税務居住者証明書の更新サービスを提供します。
モーリシャスにおける持株会社の要件
- すべてのエンティティと最終的な実質的受益権を示す包括的なグループ構造図
- すべてのUBO、株主、取締役の有効なパスポートの認証コピー
- すべての個人の住所証明(3ヶ月以内のもの)
- すべての実質的受益者の資金源と富の出所書類
- すべての実質的受益者の銀行参照状
- 持株会社の目的と活動を説明した事業計画書または投資戦略
- 保有する子会社、投資、資産の詳細(管轄地、活動内容、所有割合)
- 関連する経験を示す提案取締役の履歴書
- 保有する子会社またはエンティティの既存の定款書類(該当する場合)
- 提案する会社名(3つの代替案を推薦)
- 提案する実体措置の証拠(事務所賃貸借契約、人員配置、管理委託契約)
モーリシャスにおける持株会社の概算費用
| 項目 | 概算範囲 |
|---|---|
| GBC持株会社設立とFSCライセンス(1年目) | USD 4,000 – 7,000 |
| 年次登録代理人とコーポレート・セクレタリー(年間) | USD 2,000 – 4,000 |
| 会計と財務諸表(年間) | USD 2,500 – 6,000 |
| 税務居住者証明書の申請(MRA) | USD 300 – 600 |
| 実体管理(現地取締役、取締役会) | USD 2,000 – 5,000 |
| 銀行口座開設サポート | USD 500 – 1,500 |
| AC持株会社設立とFSC登録(1年目、代替案) | USD 2,500 – 4,000 |
Frequently Asked Questions About モーリシャスの持株会社
モーリシャスが持株会社の管轄地として選好される理由は何ですか?
モーリシャスは、キャピタルゲイン税なし、対外配当への源泉徴収税なし、45以上の租税条約へのアクセス、適格外国源泉所得に対する部分免除制度、FSCの規制監督、アフリカとアジアの間の戦略的立地を組み合わせています。これらの特徴により、特にアフリカとアジアへの投資において、世界で最も魅力的で広く使用されている持株会社管轄地の一つとなっています。
モーリシャスの持株会社はアフリカ全体の投資を保有できますか?
はい。モーリシャスはアフリカへの投資を保有するための最も一般的に使用される管轄地の一つです。主要なアフリカ経済との租税条約を有し、COMESA、SADC、AfCFTAのメンバーであり、アフリカの規制当局や取引相手によく知られています。多くの主要プライベート・エクイティファンド、開発金融機関、多国籍グループがモーリシャスをアフリカの持株プラットフォームとして活用しています。
持株GBCはどのような経済的実体を証明する必要がありますか?
持株GBCはモーリシャスで管理・支配されなければならず、過半数のモーリシャス在住取締役とともにモーリシャスで取締役会を開催する必要があります。物理的な登録事務所の維持、持株活動に見合った有資格スタッフの雇用(または有資格サービスプロバイダーとの契約)、モーリシャスでの適切な運営支出が必要です。具体的な要件は持株活動の規模と性質によって異なります。
モーリシャスの持株会社から支払われる配当に源泉徴収税はありますか?
いいえ。GBC持株会社を含むモーリシャス会社が非居住者の株主に支払う配当は、モーリシャスの源泉徴収税の対象となりません。これにより、持株会社からその最終的な実質的受益者または親エンティティへの所得の効率的な上方送還が可能です。
モーリシャスの持株会社は知的財産を保有できますか?
はい。モーリシャスの持株会社は知的財産の保有と子会社またはライセンシーからのロイヤリティ収入の受取に活用されています。適用される租税条約の規定により、実体要件、源泉国の租税回避防止規定、個人の状況に従い、条約締結国から受け取るロイヤリティに対する源泉徴収税が軽減される場合があります。
持株会社が受け取る配当収入はどのように課税されますか?
GBCが受け取る外国源泉配当は、実体要件の充足に応じてモーリシャス税制のもとで80%の部分免除の恩恵を受けられる可能性があります。したがって、個人の状況によってはそのような収入に対する実効税率が標準の15%を下回る場合があります。お客様の特定のストラクチャーに関する具体的な税務アドバイスの取得をお勧めします。
モーリシャスの持株会社は債務証書を保有できますか?
はい。モーリシャスの持株会社は子会社への株主ローンの供与と債務証書の保有、利子収入の受取が可能です。適用される租税条約の規定により、実体要件と個人の状況に従い、条約締結国から受け取る利子に対する源泉徴収税が軽減される場合があります。