グローバル・ビジネス・カンパニー(GBC)とオーソライズド・カンパニー(AC)の選択は、モーリシャスの法人ストラクチャリングにおける最も基本的な判断の一つです。いずれも2007年金融サービス法に基づき金融サービス委員会(FSC)が規制し、主としてモーリシャス以外で事業を行う事業体に対応して設計されています。ただし、税務上の地位、租税条約へのアクセス、規制要件、経済的実体要件、およびさまざまな目的への適合性において大きく異なります。これらの違いを理解し、適切に選択することが、税務・業務目標の達成に不可欠です。GBCはモーリシャスで税務上の居住者となり、15%の法人税率が適用されますが、部分免除制度の恩恵を受けるとともに、最も重要なこととして、モーリシャスの45か国以上の租税条約ネットワークへのアクセスが可能です。租税条約へのアクセス、税務居住証明書、または外国源泉所得に対する実効税率の低減を目的とする場合、GBCが適切なストラクチャーです。これに対してACはモーリシャスで税務上の居住者とはならず、租税条約にアクセスできません。外国源泉所得にモーリシャスの所得税は課されません。ACはGBCより軽い規制要件と低いコストを有します。租税条約上の特典が不要な持株会社、国際貿易会社、IP保有会社、財務管理業務に適したストラクチャーです。いずれの事業体もライセンスを取得したマネジメント会社を登録代理人として必要とし、2001年会社法に基づいて設立されます。.
税務上の居住
GBCはモーリシャスの税務上の居住者です。所得税法に基づいて居住者として扱われ、モーリシャスの45か国以上の租税条約上の特典にアクセスできます。15%の法人税率が適用され、部分免除制度により適格外国源泉所得に対する実効税率が最低3%まで引き下げられる可能性があります。ACはモーリシャスで税務上の居住者ではありません。モーリシャス以外から生じた所得にモーリシャスの所得税は課されません。租税条約上の特典を申請することはできません。
租税条約へのアクセス
これが最も根本的な相違点です。税務上の居住者であるGBCのみがモーリシャスの租税条約ネットワークにアクセスできます。条約上の特典を申請するにはMRAからの税務居住証明書(TRC)が必要です。ACは租税条約にアクセスできません。これにより、条約締結国からの配当、利子、使用料に対する源泉徴収税の低減が目的である場合、GBCが必須の選択肢となります。
経済的実体要件
GBCはライセンスを維持し部分免除制度にアクセスするためにモーリシャスでの経済的実体を証明しなければなりません。経済的実体要件には、モーリシャスから行使される管理・支配(モーリシャスでの取締役会の開催、過半数の取締役がモーリシャスに居住)、適切な適格従業員、実体のある事務所の存在、活動水準に見合ったモーリシャスでの十分な支出が含まれます。ACには規定された経済的実体要件はありません。ただし、登録代理人としてライセンスを取得したマネジメント会社を維持する必要があり、これにより基本的な現地管理が提供されます。
規制要件
GBCには完全なFSCカテゴリー1ビジネスライセンスが必要で、包括的な申請、詳細なビジネスプラン、取締役と実質的所有者の適格性評価、年次コンプライアンス証明書と経済的実体証明を含む継続的なFSCの監督が含まれます。ACはFSCへの登録(完全なライセンス取得ではなく)が必要で、より簡便な申請プロセス、軽い継続的義務、年次経済的実体報告が不要です。いずれも会社登記官への年次申告が必要です。
費用比較
GBCの設立費用は通常USD 5,000〜12,000(初年度、名義取締役を除く)の範囲です。年次維持費用はおよそUSD 8,000〜20,000以上です。ACの設立費用は通常USD 2,000〜5,000で、年次維持費用はUSD 3,000〜8,000です。この費用差はGBCのより広範な規制要件、経済的実体要件、年次コンプライアンス負担を反映しています。
適切な用途
GBCを選択する場合:租税条約締結法域(特にアフリカやインド)からの配当やキャピタルゲインをルーティングする投資持株会社、税務上の居住が必要なファンドストラクチャー、租税条約相手国からのIP保有とロイヤルティ収集、条約上の利子軽減が有効な会社間融資、MRAの税務居住証明書が必要なストラクチャー。ACを選択する場合:租税条約へのアクセスが不要な持株会社ストラクチャー、税務が事業拠点国で管理される国際貿易会社、条約経由のロイヤルティフローが不要なIP保有、財務・ファイナンス会社、コスト最小化が主要目的のストラクチャー。
GBCとオーソライズド・カンパニー — 比較表
| 特徴 | グローバル・ビジネス・カンパニー(GBC) | オーソライズド・カンパニー(AC) |
|---|---|---|
| 税務上の居住 | あり — モーリシャスで税務居住 | なし — 税務居住なし |
| 租税条約へのアクセス | あり — 45か国以上の条約 | No |
| 法人税率 | 15%(適格所得に部分免除適用で実効税率最低3%) | 外国源泉所得にモーリシャスの所得税は課されない |
| 部分免除 | あり — 適格外国源泉所得の80% | 非該当 |
| キャピタルゲイン税 | None | None |
| FSC要件 | 完全なFSCライセンスが必要 | FSC登録が必要 |
| 経済的実体要件 | あり — 取締役、従業員、事務所、支出 | 規定なし |
| マネジメント会社 | 必要 | 必要 |
| 銀行口座開設 | 一般的に容易 | 追加審査を受ける場合がある |
| 年次コンプライアンス | より広範(経済的実体証明、コンプライアンス証明書) | より軽い義務 |
| 設立費用(概算) | USD 5,000–12,000 | USD 2,000–5,000 |
| 年次費用(概算) | USD 8,000–20,000以上 | USD 3,000–8,000 |
| 最適な用途 | DTA投資、条約アクセス、部分免除 | 持株、貿易、IP、租税条約不要の財務 |
本ウェブサイトの情報は一般的な参考目的のみであり、法律・税務・財務上のアドバイスを構成するものではありません。状況はそれぞれ異なります。いかなる判断を下される前に、資格を持つ専門家へのご相談をお勧めします。