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Aerial view of Mauritius coastline
Knowledge Centre

モーリシャスビジネス用語集

モーリシャスの会社設立・ファンド・信託・税務用語の権威ある解説と参考資料。

モーリシャスの法人・金融サービスには、様々な専門用語、略語、概念が登場します。このグロッサリーは、モーリシャスで会社を設立する、信託やファンドを設立する、在留許可証を申請する、または規制環境を理解する際に遭遇する最も重要な用語について、平易な言葉で定義を提供します。用語はセクションごとにアルファベット順に整理されています。特定の用語がモーリシャスの法令上の特定の定義を持つ場合、関連する法律が参照されています。このグロッサリーは実用的な参照ガイドとして作成されたものであり、特定の事項に関する法的アドバイスの代替とはなりません。.

A – C

AC(オーソライズド・カンパニー):2001年会社法に基づいて設立され、2007年金融サービス法に基づいてFSCに登録された会社。ACは主としてモーリシャス以外で事業を行い、モーリシャスで税務上の居住者ではなく、モーリシャスの租税条約にアクセスできません。GBCより軽い規制要件を持ちます。AfCFTA(アフリカ大陸自由貿易地域):54のアフリカ連合加盟国間の自由貿易協定で、大陸規模の自由貿易ゾーンを創出します。モーリシャスは署名国であり、モーリシャス拠点の企業にアフリカ全域での優遇市場アクセスを提供します。AML/CFT:マネーロンダリング防止とテロ資金供与対策。モーリシャスのAML/CFTフレームワークは金融情報・マネーロンダリング対策法(FIAMLA)によって規定され、FATFの勧告に整合しています。モーリシャス銀行(BoM):2004年モーリシャス銀行法に基づく金融政策、銀行規制、決済システム監督を担当するモーリシャスの中央銀行。BEPS(税源浸食と利益移転):多国籍企業による租税回避を防止するためのOECDのイニシアティブ。モーリシャスは国別報告書、多国間協定(MLI)、経済的実体要件を含むBEPSの最低基準を実施しています。設立証明書:2001年会社法に基づいて会社が合法的に設立されたことを確認するために会社登記官が発行する書類。CIS(集団投資スキーム):2005年証券法に基づいてFSCが規制するオープンエンド型投資ファンド。COMESA(東南部アフリカ市場):21の加盟国から構成される地域経済共同体。モーリシャスは正式加盟国であり、COMESA加盟国への優遇貿易アクセスを提供します。2001年会社法:モーリシャスにおける会社の設立、運営、清算を規定する主要立法。CRS(共通報告基準):参加法域間での金融口座情報の自動的な情報交換のためのOECDの基準。モーリシャスはCRSに参加し、パートナー法域と年次ベースで情報を交換しています。CSG(Contribution Sociale Généralisée):ほとんどの従業員に対してNSFとNPSに替わるモーリシャスの社会保険料。MRAが徴収。

D – F

DEM(開発・企業市場):モーリシャス証券取引所のセカンダリーボードで、公式市場より軽い上場要件を持つ中小・成長企業向けに設計されています。DTA(租税条約):同一所得への二重課税を防止し、クロスボーダーの支払いに対する源泉徴収税率の軽減を定める二国間条約。モーリシャスは45か国以上と租税条約を締結しています。EDB(経済開発委員会):モーリシャスへの投資促進と就労許可証制度の管理を担当する法定機関。ESAAMLG(東南部アフリカマネーロンダリング対策グループ):モーリシャスが加盟するFATFスタイルの地域機関で、地域のAML/CFT基準の評価・改善を担当します。FATCA(外国口座税務コンプライアンス法):米国の法律で、金融機関に米国口座保有者に関する情報を内国歳入庁(IRS)に報告することを義務付けます。モーリシャスはFATCAコンプライアンスのため米国と政府間協定を締結しています。FATF(金融活動作業部会):AML/CFTの世界的な基準設定機関。モーリシャスはFATF勧告を国内の立法フレームワークを通じて実施しています。FIAMLA(金融情報・マネーロンダリング対策法):モーリシャスの主要なAML/CFT立法で、報告義務のある機関の義務を定めています。2007年金融サービス法:FSCが設立され、GBC、ACその他の規制対象事業体がライセンスを受ける立法。FSC(金融サービス委員会):グローバルビジネス、ファンド、保険、資本市場を含むモーリシャスの銀行以外の金融サービスの独立した規制・監督機関。2007年金融サービス法に基づいて設立。2012年財団法:モーリシャスにおける私的財団の設立と管理を規定する立法。FIU(金融情報部):モーリシャスで疑わしい取引報告を受理・分析する機関。

G – L

GBC(グローバル・ビジネス・カンパニー):2007年金融サービス法に基づいてFSCがライセンスを付与した会社で、モーリシャスで税務上の居住者となり、部分免除制度の適用を受けた15%の法人税率の対象となり、モーリシャスの45か国以上の租税条約ネットワークにアクセスできます。GBCはモーリシャスでの経済的実体を証明しなければなりません。IFRS(国際財務報告基準):モーリシャスの会社が財務報告に従うことが求められる国際会計基準。移民法:モーリシャスの立法で、投資家、専門家、退職者向けの許可証カテゴリーを含む非市民の入国、居住、就労許可を規定しています。IBC(インターナショナル・ビジネス・カンパニー):セーシェルやBVIなど他の法域で国際的な持株会社ストラクチャーに使用される用語。モーリシャスにはIBCはなく、同等のストラクチャーはGBCとACです。IOSCO(証券監督者国際機構):証券規制当局の国際機関。FSCはメンバーです。IRS(インテグレーテッド・リゾート・スキーム):外国人がモーリシャスで住宅物件を購入し、在留許可証の資格を得ることができる政府スキーム。KYC(顧客確認):AML/CFT立法が要求するクライアントおよびその実質的所有者の身元確認・検証プロセス。LP(有限責任パートナーシップ):2011年有限責任パートナーシップ法に基づくパートナーシップストラクチャーで、少なくとも1名のゼネラルパートナー(管理・無限責任)と1名のリミテッドパートナー(受動的投資家・有限責任)が必要です。

M – P

MCB(モーリシャス商業銀行):資産規模でモーリシャス最大の銀行で、GBCや国際企業のコーポレートバンキングに広く利用されています。MLI(多国間協定):既存の二国間租税条約を修正して主要目的テスト(PPT)その他の租税回避防止規定を含むBEPS最低基準を実施するOECDの多国間条約。モーリシャスはMLIに署名しています。MRA(モーリシャス歳入庁):モーリシャスの税法を管理し、税金を徴収し、税務居住証明書を発行する税務当局。NAV(純資産価値):ファンドの総資産から総負債を差し引いた価値。投資ファンドのユニットまたは株式の価格付けに使用。非市民(雇用制限)法:就労許可証のフレームワークを含む非市民のモーリシャスでの就労権を規定するモーリシャスの立法。NPS(国民年金スキーム):モーリシャスの国民年金制度で、現在ほとんどの従業員についてはCSGに大部分が置き換えられています。NSF(国民貯蓄基金):モーリシャスの従業員貯蓄スキームで、現在はCSGに大部分が置き換えられています。OECD(経済協力開発機構):税務、貿易、規制協力のグローバル基準を設定する38加盟国からなる国際機関。モーリシャスはOECDメンバーではありませんが、OECD基準を実施しています。就労許可証:非市民がモーリシャスに居住・就労することを許可するEDBが発行する許可証で、投資家、専門家、退職非市民のカテゴリーがあります。部分免除:経済的実体要件を満たすGBCが特定のカテゴリーの外国源泉所得の80%をモーリシャスの課税から免除できる所得税法上の制度。PAYE(源泉徴収):雇用主による源泉徴収を通じて従業員給与から所得税を徴収するシステム。PCC(保護セル会社):1999年保護セル会社法に基づく法人ストラクチャーで、複数のセル間で資産と負債を分離し、各セルの資産を他のセルの負債から保護します。PDS(不動産開発スキーム):特定の価値閾値を超える住宅物件を外国人が購入し、在留許可証の資格を得ることができる政府スキーム。PPT(主要目的テスト):租税条約における租税回避防止規定(MLIを通じて導入)で、取引の主要目的が特典を得ることである場合、条約上の特典を否定します。プレミアム・ビザ:現地での就労を伴わずにモーリシャスに最長1年間居住を希望する非市民向けの長期滞在ビザ。リモートワーカー、デジタルノマド、退職者向けに設計されています。

R – Z

会社登記官:会社登記、会社登録簿の維持管理、法定書類の申請を担当する政府機関。法人・ビジネス登録局(CBRD)の一部。SADC(南部アフリカ開発共同体):南部アフリカ16加盟国の地域経済共同体。モーリシャスは正式加盟国。SBM(モーリシャス国立銀行):モーリシャス第2位の銀行で、GBCおよび個人バンキングに広く利用されています。SEM(モーリシャス証券取引所):公式市場(OM)と開発・企業市場(DEM)を運営する国内証券取引所。2005年証券法に基づきFSCが規制しています。2005年証券法:モーリシャスにおける証券市場、上場会社、投資ファンド、証券仲介業者を規定する立法。スマートシティ:政府が承認した統合型都市開発で、オフィス、住宅、小売店、アメニティを一つのキャンパス環境で提供します。経済的実体要件:GBCが現地管理、適格従業員、物理的事務所、十分な支出を通じてモーリシャスでの真の経済活動を証明することを求める要件。TRC(税務居住証明書):法人がモーリシャスで税務上の居住者であることを確認するMRAが発行する証明書。租税条約上の特典を申請する際に必要です。2001年信託法:モーリシャスにおける信託の設定、運営、管理を規定する立法。UBO(最終的な実質的所有者):事業体を最終的に所有または支配する自然人で、通常所有権または議決権の10%以上を保有するか、実効支配を行使する者として定義されます。VCC(変動資本会社):2022年変動資本会社法に基づく会社ストラクチャーで、投資ファンドの柔軟なサブファンドストラクチャーを可能にします。2019年労働者権利法:2019年に施行されたモーリシャスの主要雇用立法で、労働法に替わるものです。雇用契約、労働時間、休暇、解雇、その他の雇用上の権利を規定しています。
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