モーリシャスはアフリカおよびインド洋地域で最も信頼性が高く、国際的に評価された規制環境を構築しています。これは偶然ではなく、歴代の政府・規制当局が国際金融センター戦略の基盤として、規制の質、国際的コンプライアンス、透明性を意図的に優先してきた成果です。主要な規制機関は金融サービス委員会(FSC)とモーリシャス銀行(BoM)の二つです。2007年金融サービス法に基づき設立されたFSCは、モーリシャスにおける銀行以外の全金融サービス(グローバル・ビジネス・カンパニー(GBC)ライセンス、ファンド管理、ファンド管理事務、集団投資スキーム、保険、証券取引、投資助言、その他金融サービスを含む)の独立した規制・監督機関です。モーリシャス銀行は銀行セクターの中央銀行・健全性監督機関です。これら機関が共同で、モーリシャスのGDPの約12〜15%に貢献し、数千人の専門家を雇用する金融サービスセクターを監督しています。モーリシャスの規制フレームワークは、主要なあらゆる分野で国際基準に整合しています。透明性と情報交換に関するOECD基準を遵守し、共通報告基準(CRS)およびFATCAに参加し、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)勧告を実施し、東南部アフリカマネーロンダリング対策グループ(ESAAMLG)のメンバーとして金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング・テロ資金供与対策勧告を適用しています。モーリシャスはOECD、EU、FATFのブラックリストおよびグレーリストに掲載されておらず、主要な国際機関から協調的な法域として認められています。法制度はコモンロー(英国法)とシビルロー(フランス法)の伝統を組み合わせたハイブリッド制度であり、両法体系の国際企業に馴染みやすい法的環境を提供しています。司法は独立しており、ロンドンの枢密院が最終上訴裁判所として機能しています。.
モーリシャスの規制環境の主な特徴
金融サービス委員会(FSC)
銀行以外の金融サービスセクターのライセンス付与、監督、育成を担う独立した法定機関。FSCはグローバル・ビジネス・カンパニー(GBC)、投資ファンド、保険、証券市場、その他金融活動を監督します。
モーリシャス銀行
商業銀行の中央銀行・健全性監督機関として金融政策、金融安定、決済システムの規制を担います。2004年銀行法を施行しています。
OECD・BEPSコンプライアンス
モーリシャスは多国間協定(MLI)、国別報告書(CbCR)、グローバル・ビジネス・カンパニー(GBC)に対する経済的実体要件を含むOECD BEPSの最低基準を実施しています。
FATF勧告
モーリシャスは金融情報・マネーロンダリング対策法(FIAMLA)および関連規制を通じて、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関するFATF勧告を実施しています。
CRS・FATCA
モーリシャスは金融口座情報の自動的な情報交換のための共通報告基準(CRS)に参加し、米国口座保有者に対するFATCA義務を実施しています。
ハイブリッド法制度
英国コモンローとフランス民事法の伝統を組み合わせた独自の法制度で、英語で運営されます。ロンドンの枢密院が最終上訴裁判所として機能し、国際的に認められた上訴フォーラムを提供します。
クリーンな評判
OECD、EU、FATFのいかなるブラックリストにも掲載されていません。協調的かつコンプライアンス遵守の法域として一貫して認められています。FSCは国際的な規制機関と積極的に連携しています。
国際機関への加盟
IOSCO(証券監督者国際機構)、ESAAMLG、COMESA、SADC、アフリカ連合、および透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラムに加盟しています。
モーリシャスの規制フレームワークの活用方法
規制要件の特定
モーリシャスでの提案活動に適用される規制要件(関連するライセンスカテゴリー、適用法令、FSCまたはBoMの監督の有無など)をすべて特定します。
ライセンス申請
包括的なビジネスプラン、KYC書類、主要人員の適格性評価、コンプライアンスフレームワークを添えて、FSCまたは他の当局への関連ライセンス申請書を作成・提出します。
コンプライアンスフレームワークの整備
AML/CFT手続き、KYCおよびデューデリジェンス方針、利益相反方針、データ保護フレームワークを含む社内コンプライアンス規程・手続きを策定します。
経済的実体要件の整備
関連するライセンスカテゴリーについてFSCが求める経済的実体要件(現地経営陣、適格従業員、オフィススペース、十分な支出)を整備します。
規制報告
年次コンプライアンス報告、財務報告、CRS/FATCA報告、疑わしい取引報告、重要な変更の届出を含むすべての継続的規制申告を管理します。
規制当局との連絡
通常のコンプライアンス事項、照会、検査、届出に関するFSCおよびその他の規制機関との主要な窓口として機能します。
モーリシャスの規制環境に関する要件
- 提案する規制対象活動およびビジネスモデルの説明
- 収益予測および業務内容の説明を含むビジネスプラン
- すべての主要人員および実質的所有者に対するKYCおよび適格性証明書類
- AML/CFT、KYC、利益相反に関するコンプライアンスマニュアルの草案
- 経済的実体要件の整備状況の証明
- コーポレートガバナンス体制の詳細
- 最低規制資本の証明(該当する場合)
- 提案する監査人およびコンプライアンス・オフィサーの詳細
Frequently Asked Questions About モーリシャスの規制環境
モーリシャスはOECDまたはEUのブラックリストに掲載されていますか?
いいえ。モーリシャスはOECD、EU、FATFのいかなるブラックリストおよびグレーリストにも掲載されていません。透明性、情報交換、マネーロンダリング対策の国際基準を満たす協調的な法域として認められています。モーリシャスはクリーンな評判を維持するために国際規制機関と積極的に連携しています。
FSCのライセンスが必要な活動はどれですか?
FSCのライセンスが必要な活動には、グローバル・ビジネス(GBC)、ファンド管理、ファンド管理事務、集団投資スキームの運営、保険、再保険、証券取引、投資助言、信用金融、その他指定金融サービスが含まれます。弊社では、提案する活動にライセンスが必要かどうかについてアドバイスいたします。
FSCのライセンス取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
GBCのライセンス取得は、書類が完備されたケースの場合通常2〜4週間かかります。ファンド管理・管理事務ライセンスは6〜12週間かかります。保険その他の特殊ライセンスはさらに時間がかかる場合があります。書類が不完備であったり、複雑なストラクチャーを有する申請にはより多くの時間がかかります。
モーリシャスは自動的な情報交換に参加していますか?
はい。モーリシャスは、各法域間での金融口座情報の自動的な情報交換のためのOECDフレームワークである共通報告基準(CRS)に参加しています。また、米国とのFATCA協定も締結しています。モーリシャスはすべてのCRS参加法域と情報を交換しています。
モーリシャス法人のAML/CFT義務はどのようなものですか?
すべての金融サービス会社はFIAMLAに基づく包括的なAML/CFTプログラムを実施する必要があります。これには、顧客デューデリジェンス(KYC)、取引の継続的モニタリング、金融情報部(FIU)への疑わしい取引の報告、記録保管、従業員研修が含まれます。
モーリシャスの司法は独立していますか?
はい。モーリシャスは憲法上独立した司法制度を有しています。最高裁判所がモーリシャスの最上位裁判所であり、英国の枢密院が最終上訴裁判所として機能します。これにより、国際的な取引相手は契約の執行力と紛争解決の公正性について信頼を持つことができます。